設備の保守点検

 

 当マンションの設備をトラブルなく使用するため、法定を含めて次の点検を南流山弐番街では行なっています。

■ 貯水槽清掃

 水道法 施行規則第55条1項により年に1回の清掃を行います。この際、貯水槽内・外部の異常の有無、配管・各種弁の点検を行い、同第55条1項に定められた簡易 水道検査を行います。

■ 給水ポンプ設備点検

 南流山弐番街はの水道をライオン公園隣の受水槽に蓄えて給水ポンプを用いて9階まで給水しています。給水ポンプ点検の法的規制はありませんが、私たちが日常生活を営むために常時、稼動する必要不可欠な設備であるため、不具合箇所の早期発見による適切な整備・部品交換、そして機器を長期に使えるようにするための定期的なオーバーホール(部品交換)が不可欠です。

■ 消防設備点検

 消防法第17条及び消防法施行令第35条・36条に基づき、消火設備(消火設備・警報設備・避難設備(階段))について6ヶ月に1度の外観点検・機能点検と1年に1度の総合点検を受け、整備を含めた適正な維持管理を行 なっています。3年毎に所轄消防署へ点検結果を報告します。

■ 雑排水管洗浄(毎年5月に実施)

 キッチン系統、洗面・浴室系統の雑排水管を高圧水で定期的に洗浄し、つまりを防止します。

■ エレベータ点検

 南流山弐番街は9階建てで上層階に居住する人にとって、エレベーターは生活に欠かすことができない設備です。当マンションのエレベータ設備の運転状況は電話線を用いて常時、エレベータ管理会社の管理センターで遠隔監視されています。そして3ヶ月ごとの保守点検、建築基準法第12条により定められた年に1回の法定点検を実施しています。

■ 電気設備年次点検

 電気幹線の絶縁などの点検を行ないます。電気室は東京電力が管理・点検を行ないます。

■ 簡易専用水道検査

 水道法で年1回の検査機関による水質検査が義務づけられていますが、安全のため、毎月実施しています。貯水槽施設等の管理状況や水質検査(臭気・味・色・濁り・残留塩素濃度など)を行います。

■ 特殊建築物定期検査・建築設備定期検査

 2001年、歌舞伎町のビル火災で多数の死者がでたことから「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」(平成16年)が公布され、建築物に係る報告・検査制度が強化されました。 (「定期報告制度のご案内」(千葉県))
 当マンションも建築基準法第12条に基づく特殊建築物定期調査(3年に1回)、建築設備定期調査(毎年、非常照明設備など)の実施の対象の建物となることから、平成18年度からこの検査を受け、流山市へ報告しています。

建築基準法

第十二条  第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

■ ガス設備安全点検(京和ガス) 

 ガス事業法に基づいて3年に1度、ガス配管の漏えい検査、給排気設備(TES)などの調査を行うもので、室内に入っての点検と屋外の点検があります。(2007年2月実施)