専有部の設備配管の一体的管理

 

 マンションでは専有部(住居)の設備配管は区分所有者がメンテナンスを行うことになっています。しかし、区分所有者は一般に設備配管などについての知識はないことから、「区分所有者の責任で専有部の設備配管のメンテナンスを実施」というのは言うのは易く、行うのは難しいのが実際です。
 コープ野村南流山弐番街では専有部の共用部と一体として取り扱う必要のある給排水設備の改修工事は管理組合が行うことが平成13年度(2001年)の管理組合の定期総会で決議されました。下記の枠の第21条(専有部分の管理)の2項として管理組合が専有部の管理を行うことができることが追加されました。

第21条 (専有部分の管理)

 対象物件の専有部分については、当該専有部分を所有する区分所有者が自己の責任と負担において管理する。

【追加部分】
2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

 また、長期修繕計画に専有部の工事項目を追加しての各年度の支出額と修繕積立金の残高が検討され、それ基づく必要な修繕積立金が求められ、同年、修繕積立金の値上げが提案され、承認されました。(他マンションでは、共用部と一体管理の必要な専有部の設備工事を行う場合、臨時の工事費を徴収することが一般に行われますが、南流山弐番街では想定の範囲であれば臨時の工事費を徴収されることはありません。)