自衛消防隊

 


防災訓練での消火器を用いた消火訓練

防災訓練後の芋煮

 

 南流山弐番街は下記の消防法第8条に該当する建物です。このため、毎年、自治会・管理組合の役員を中心に自衛消防隊を組織し、消防訓練を11月頃に実施しています。いざという時に慌てないためには日ごろの訓練が必要です。是非、ご家族でご参加ください。

消防法 第8条

 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める2以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物についで消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。