民生委員・児童委員

 


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 民生委員とは、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、また、福祉事務所等関係行政機関の業務に協力するなどして、社会福祉を増進するものとされ、都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣によって委嘱されます。また、民生委員は児童福祉法第13条により、児童委員を兼ねることになっています。
 千葉県民生委員児童委員協議会発行の「民生委員をご存じですか?」というリーフレットをpdf化し、左の図をクリックするとダウンロードできるようにしました。多くの方に民生委員の仕事についてご理解いただけたらと思います。

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